相続税の申告期限から5年以内の方であれば、
相続税減額または還付の可能性があります。
相続税の還付請求には、期限があります。
その期限は、法定申告期限から5年以内と決まっています。
ですから、5年過ぎた方が、
「払いすぎた相続税を取り戻したい」と思っても、国税庁は一切認めてくれないのです。
相続税還付請求が可能な方は、
この場合、本来の「更正の請求」という届けで対処します。
減額更正請求は法定申告期限から1年以内に「更正の請求書」を提出する必要があります。
この場合、「嘆願による更正の請求」で対処します。
「本来の更正の請求」は上記通り提出した日から1年以内です。
1年を経過した方は権利がある法的手続きはございません。
ただし、弊社では税務署に嘆願(お願い・交渉) をして税務署長の職権により減額更正をしていただいております。