相続税還付用語集
あ行 |
遺言 |
遺言執行人 |
遺言執行人の選任 |
遺言者 |
遺言認知 |
遺言開封 |
遺産分割 |
遺産分割協議 |
遺産分割協議書 |
遺贈 |
一般危急時遺言 |
遺留分 |
遺留分放棄 |
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か行
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形見分け |
強制認知 |
寄与分 |
限定承認 |
検認 |
公正証書遺言 |
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さ行 |
債権 |
祭祀財産 |
債務 |
死因贈与 |
実子 |
失踪宣告 |
指定相続分 |
自筆証書遺言 |
借地権 |
借家権 |
所有権 |
推定相続人 |
成年後見制度 |
相続 |
相続欠格 |
相続権 |
相続財産 |
相続人 |
相続人廃除 |
相続の開始 |
相続分 |
相続放棄 |
贈与 |
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た行 |
代襲相続 |
単純承認 |
嫡出子 |
直系血族 |
直系卑属 |
抵当権 |
特定遺贈 |
特別受益 |
特別代理人 |
特別養子縁組 |
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な行 |
内縁関係 |
任意後見契約 |
任意認知 |
認知 |
は行 |
配偶者 |
被相続人 |
非嫡出子 |
秘密証書遺言 |
負担付遺贈 |
負担付贈与 |
普通養子縁組 |
物上保証人 |
不動産登記 |
プラスの相続財産 |
包括遺贈 |
法定相続分 |
保証人 |
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ま行
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マイナスの財産 |
名義変更
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や行
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遺言 |
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あ行
遺言 いごん ゆいごん |
自分の死後、自分の財産の処分方法について、自分の意思や希望を書き残しておくことです。遺言には普通方式と特別方式の2つの種類があります。遺言には決められた形式があり、せっかく書き残しても形式を守っていなければ遺言として認められません。形式が守られた「遺言」は法律で保護されるため、相続人は、遺言の内容に従わなければなりません。 |
遺言執行人 いごんしっこうにん
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遺言の内容を実現するために、遺言を残した人(遺言者)に指定されたり、家庭裁判所によって選任されたりした人のことです。人数は、一人でも数人でもかまいません。ただし、未成年者と破産宣告を受けた人(破産者)は、なることができません。 |
遺言執行人の選任 いごんしっこうにんのせんにん
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遺言を残した人(遺言者)が遺言執行人を指定していなかったり、指定した人が先に亡くなるなどの事情で、いなくなってしまった場合に遺言者と利害関係のある人が、家庭裁判所に「遺言執行人を選任してほしい」と請求することです。この結果、選任された人のことを選任遺言執行人といいます。 |
遺言者 いごんしゃ |
遺言を残したい人、あるいは遺言を残して亡くなった人のことです。 |
遺言認知 いごんにんち |
自分の子として認めていなかった子を遺言によって自分の子と認める(認知する)ことです。普通の認知と違って、遺言によって認知をすると、遺言を残した人(遺言者)が亡くなり遺言の効力が発生したときから、遺言者の子となります。 |
遺言開封 いごんかいふう |
封印してある遺言書は、発見した人が勝手に開けてはいけません。発見した人は、家庭裁判所に持って行き、相続人または、その代理人の立会いのもとでなければ開封することができません。(公正証書遺言は除きます) |
遺産分割 いさんぶんかつ |
亡くなった人が残した財産(遺産)を相続人で分けることです。それぞれの相続人は引き継いだ財産については、亡くなった人と同じ立場になります。したがって、借金やローンなども遺産分割の対象となります。 |
遺産分割協議 いさんぶんかつきょうぎ |
亡くなった人が残した財産について、「だれが・何を・どれだけ」引き継ぐかを相続人同士で話し合うことです。亡くなった人が財産の分け方や処分の方法を遺言書で残した場合には、遺言に従うことになるので遺産分割協議は必要なくなります。(ただし、遺言書があっても相続人全員が内容を変更することに賛成したときは、遺言書の内容と違った遺産分割協議をすることも可能です。) |
遺産分割協議書 いさんぶんかつきょうぎしょ |
亡くなった人が残した財産について、「だれが・何を・どれだけ」引き継ぐかを相続人同士で話し合って決まると、証拠として書類を作ります。これを遺産分割協議書といいます。通常、相続人全員が署名と実印の押印をします。遺産分割協議書が完成すると、相続人全員の了解がない限り、やり直すことができません。 |
遺贈 いぞう |
遺言書によって、自分の財産を一方的にプレゼントすることです。贈る相手は、家族以外の人でも社会団体でもかまいません。贈られた人は、断ることもできますが、贈ろうとしていた相手が先に亡くなってしまった場合は、遺贈は無かったことになります。
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一般危急時遺言 いっぱんききゅうじいごん |
怪我や病気などで自分の死が目の前に迫ったときにする遺言です。遺言をする時は、三人以上の証人が必要となります。遺言を残したい人は、証人の一人に口頭で遺言の内容を伝えます。証人が遺言の内容を書面に書き写し、他の証人に読んでもらうか、読み聞かせるかします。それぞれの証人が内容を承認したあと、その書面に署名・押印し、遺言があった日から20日以内に証人あるいは遺言者と利害関係のある人によって、家庭裁判所に遺言の確認をしてもらいます。この確認をしてもらわないと遺言としての効力が発生しません。遺言者が亡くなったあとは、自筆証書遺言と同じく家庭裁判所の開封と検認が必要となります。 |
遺留分 いりゅうぶん |
相続分とは別に、残された家族に最低限保証されている取り分のことです。人はだれでも自分の持ち物を自由に処分することができます。しかし、亡くなった人が財産をすべて人にあげたり、寄付してしまったとしたら、残された家族は生活できなくなってしまうかもしれません。そのため最低限の財産を家族に保証するという制度を「遺留分」といいます。この制度を利用できるのは、相続人の中でも限られていて、故人の兄弟姉妹には遺留分はありません。 |
遺留分放棄 いりゅうぶんほうき |
遺留分は相続分とは別に残された家族に最低限保証されている取り分ですが、相続放棄と同じように自らこの権利を手放すことができます。これを「遺留分放棄」といいます。相続放棄と違うところは、財産を持っている人(被相続人)が生きているあいだに放棄することもできます。被相続人が生きている間に放棄する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。被相続人の死後に放棄する場合は特に手続は必要ありません。遺留分を放棄しても財産を引き継ぐ権利(相続権)は残るので、引き続き相続人であることには変わりません。 |
か行
形見分け かたみわけ
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亡くなった人の家財道具や衣類、日用品は、ほとんどが形見分けとして故人と親しかった人などに引き継がれます。形見分けでは、一定の親族関係にない人にも、故人の持ち物を分けることができます。ただし、中古品でも価値のあるブランド品や家具などは、相続財産に入りますので、勝手にあげたり処分したりすることはできません。 |
強制認知 きょうせいにんち
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子または法定代理人が原告となって、裁判で親子であることを認めてもらうことです。父が生存中であれば、いつでも訴えを起こすことができます。父が亡くなった後も、3年以内であれば訴えを起こすことができます。裁判が確定したあと、形式的な届出をする必要があります。 |
寄与分 きよぶん
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相続人のなかで、故人の財産を維持したり、または、さらに増やすために特別な働きをした人がいる場合に加算される特別な取り分のことです。この特別な働きとは、次の4つの場合とされています。 ①故人の営む事業に関して労務を提供した場合 ②故人の営む事業に関して財産を提供した場合 ③生前、故人の療養看護に努めた場合 ④その他、故人の生活費を支出したり、故人の財産を管理するなどして、財産を維持した場合 寄与分は、相続人の間での不公平をなくすための制度です。原則は、話し合いで決められますが、意見がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停または審判で決めてもらうこともできます。 |
限定承認 げんていしょうにん
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亡くなった人の財産には、プラスの財産とマイナスの財産とがあります。マイナスの財産を相続してしまうとお金を払わなければいけないこともあります。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからない場合に、一部の財産を限定して引き継ぐことをいいます。引き継いだプラスの財産で補える範囲で、マイナスの財産を引き継ぐことになります。単純承認とは違って、限定承認をするためには、決まりがあります。まず、相続人が何人かいる場合には、全員がこの手続を取らなければいけません。さらに、故人の死を知ったときから3ヶ月以内に手続をする必要があります。この期限を過ぎてしまうと単純承認したものみなされます。 |
検認 けんにん |
遺言書の形式やその他の状態を家庭裁判所に調査確認してもらい、証拠保全をしてもらうことです。遺言書を発見した人は、速やかに家庭裁判所に遺言の検認を請求しなければいけません。(公正証書遺言は除きます) |
公正証書遺言 こうせいしょうしょいごん |
相続人が公証役場に行き、遺言で残したい内容を口頭で伝え、公証人が書き取って作る遺言のことです。公証人が書き取った遺言の内容に間違いがないか証明してくれる証人を2人以上立ち会わせる必要があります。遺言は公証役場で1通保管するので、自分以外の人によって偽造されたり、無くしたりする心配がありません。また、公正証書遺言については、家庭裁判所での開封と形式の確認(検認)が必要ありませんので、家族の手間を減らすことができます。ただし、作成に手間と費用がかかりますし、証人や公証人とはいえ、遺言の内容を自分以外の人に知られることになります。その他の遺言の形式としては、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。 |
さ行
債権 さいけん |
人や会社と約束した内容を実行するように請求できる権利のことをいいます。(⇔債務) |
祭祀財産 さいしざいさん |
お墓や仏壇、位牌などのように、先祖の供養や礼拝に使用するものをいいます。祭祀財産は相続財産に入りません。亡くなった人から指定された人が引き継ぐことになります。その指定がない場合には慣習に従い、慣習がない場合には、家庭裁判所に決めてもらうこともできます。 |
債務 さいむ |
人や会社と約束した内容を実行しなければいけない義務のことをいいます。(⇔債権) |
死因贈与 しいんぞうよ |
贈与契約の一つで、生きている間に「自分が死んだら○○をあげるよ。」という契約のことです。反対に言うと「自分が死ぬまではあげないよ。」という意味にもなります。自分の死亡をきっかけに契約の内容を実行することになるので、遺言書によって財産を贈与する遺贈と似ています。しかし、遺贈とちがい、もらうことを事前に約束しているため受け取りを断ることができません。 |
実子 じっし |
自分の子のことです。法律上の考え方としては、女性であれば自分が生んだ子、男性であれば自分の子として認めた子のことです。戸籍上は、嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子の2つに分けられます。 |
失踪宣告 しっそうせんこく |
長い間行方不明で、生死がわからない家族がいる場合にその人を亡くなったことにして、その人の財産や身辺を整理することができる制度です。失踪宣告は、利害関係人が家庭裁判所に請求して、審判によって行われます。審判の請求は、普通失踪の場合と特別失踪の場合で請求できる条件が違います。失踪宣告がされると、いなくなった人の財産については相続が開始し、いなくなった人と結婚していた人は、再婚もできます。ただし、いなくなった人が生存していることが証明された場合は、一定条件のもとで財産を返さなければいけません。 |
指定相続分 していそうぞくぶん |
亡くなった人が生前に財産の分け方を決めることで、遺言書に書かれたもののことです。人はだれでも自分の持ち物を自由に処分することができます。財産についても、だれに・どれだけ・何を引き継がせるかを遺言書により指定することができます。指定された分け方については、許される範囲で最優先となります。 |
自筆証書遺言 じひつしょうしょいごん |
遺言を残したい人が、遺言の内容、日付、氏名をすべて自分で書き、押印するだけで作れる遺言のことです。自分で書くので、いつでもお金をかけずに作れますし、だれにも内緒で作ることができます。ただし、作成が簡単である反面、非常に要件が厳しく定められています。民法の規定に反すれば有効な遺言とは認められません。また自筆証書遺言は、発見されたあと、家庭裁判所で開封と形式の確認(検認)をすることが決められています。 |
借地権 しゃくちけん |
建物を所有することを目的として、土地を借りることができる権利です。たとえば、貸主と契約をして、その土地に家を建てて住み始めたとします。その後、知らない間に貸主が他の人に土地を売ってしまった場合に「自分には借地権があるから出て行かないよ。」と主張できる権利です。 |
借家権 しゃくやけん(しゃっかけん) |
長い期間で建物を借りることができる権利のことです。たとえば、借りた家に住んでいたら、知らない間に貸主が他の人に家を売ってしまった場合に「自分には借家権があるから出て行かないよ」と主張できる権利です。 |
所有権 しょゆうけん |
モノの持ち主が持つ権利です。不動産や車などのように持ち主が登録されているモノはもちろん、時計や本などの持ち主にも所有権はあります。所有権は権利の中でも最も強い権利です。 |
推定相続人 すいていそうぞくにん |
自分の死後、自分の財産を引き継ぐ権利を持っている人のことです。相続は自分の死とともに始まるので、自分が生きている間は、その人たちのことを推定相続人と呼びます。 |
成年後見制度 せいねんこうけんせいど |
精神上の障害によって、物事を判断する能力が低下してしまった人を守るための制度です。家庭裁判所が家族や専門家などの後見人を選任します。後見人は、判断能力が劣ってしまった人の財産や生活を管理します。本人あるいは、その家族が家庭裁判所に請求することで本当に管理が必要かどうか、管理する人をだれにするかなどを判断してくれます。これを後見開始の審判といいます。 |
相続 そうぞく |
亡くなった人の財産とそれに伴ういっさいの権利や義務を亡くなった人と一定の親族関係にある人(相続人)が引き継ぐことです。ただし、亡くなった人が持っているモノでも、その人の専属のモノは引き継ぐことができません。たとえば、運転免許証や資格などがそれにあたります。 |
相続欠格 そうぞくけっかく |
推定相続人や相続人が、この制度で決められている禁止事項をやってしまった場合、なんの手続もなく、法律上当然に相続する権利を失わせる制度のことです。相続人の廃除と違って、禁止事項をしてしまったことが判明したと同時に、財産を引き継ぐ権利を失います。この場合の禁止事項には、早く財産を手に入れようとして自分の親を殺害してしまったり、家族が殺害されていることを警察に言わなかったりなどがあります。また、故人が書いた遺言書を隠したり、あるいは自分に有利になるように脅して遺言書を書かせたなども禁止事項にあたります。 |
相続権 そうぞくけん |
亡くなった人の財産を引き継ぐことができる権利です。 |
相続財産 そうぞくざいさん |
広い意味でいうと、亡くなった人が持っていたもの(免許や資格などを除いて)は、すべて相続財産です。しかし、家財道具の一つ一つ、衣類の一枚一枚をすべて誰が引き継ぐのかを決めることは大変です。そこで、引継ぎの対象となる財産のことを、狭い意味での相続財産と呼びます。相続財産には、プラスの財産(現金、預貯金、不動産など)とマイナスの財産(借金、滞納した税金、保証債務など)とがあります。 |
相続人 そうぞくにん |
亡くなった人と血縁関係にあり、その人の財産を引き継ぐ権利を持つ人のことです。この権利を持つ人は、法律で決められており、これを法定相続人と呼びます。法定相続人には第一位から第三位まで順位がつけられており、順位の若い人が先に死亡したり、相続権を放棄した場合に、次の順位の人に相続権が移ります。故人の配偶者は必ず相続人になります。そして、配偶者と共に相続人となるのが第1順位として故人の子、第2順位として故人の両親、第3順位として故人の兄弟姉妹となります。 |
相続人廃除 そうぞくにんはいじょ |
自分の死後、自分の財産を引き継ぐ権利をもつ人たちの中に「コイツにだけは財産を引き継がせたくない。」という人がいる場合に家庭裁判所へ請求して、その人の財産を引き継ぐ権利を奪う制度です。ただし、その人の相続権を奪うには、次の3つの条件が決められています。 ①自分を虐待したこと②自分に重大な侮辱を加えたこと③権利を奪いたい人物に①②以外で相当な非行があったこと。これらのうち一つでも当てはまり、家庭裁判所が認めれば、その人から相続権を奪うことができます。ただし、自分の兄弟姉妹に関しては権利を奪うことができません。もし、兄弟姉妹に財産を引き継がせたくないということであれば、遺言書にその旨を書いておけば、兄弟姉妹は遺留分を請求できる権利がないため、結果として相続する権利を奪うことができるからです。 |
相続の開始 そうぞくのかいし |
相続は、人が亡くなった時から始まります。相続を別の言葉で表すならば「引継ぎ」「承継」と置き換えることができます。仕事の引継ぎとちがい、相続の場合は、財産の引継ぎ日を事前に決めるわけにはいきません。そこで、いつをもって財産が引き継がれるのかという基準をその人が亡くなった時としたのです。 |
相続分 そうぞくぶん |
相続人が何人もいた場合に、だれが、どれだけ引き継ぐのかという割合のことです。自分の取り分といったところでしょうか。相続分には、故人によって決められた指定相続分と法律で決められている法定相続分がありますが、故人の指定が最優先となります。指定がない場合は法定相続分を参考に、相続人みんなの話し合いによって決めることになります。法定相続分どおりにしなくても、みんなが賛成すれば問題はありません。 |
相続放棄 そうぞくほうき |
亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を自ら手放すことです。相続放棄は、限定承認と同じく故人の死を知った時から3ヶ月以内に決めなければいけません。さらに家庭裁判所に申し出なければいけません。ただし、限定承認とちがうところは、相続人が何人かいる場合でも、自分1人で放棄するかどうかを決めることができます。一度放棄してしまうと、取消すことはできません。 |
贈与 ぞうよ |
「贈与」と聞くと、人にプレゼントを贈るのと同じような印象を受けますが、実は「あげますよ」「もらいます」という契約をしていることになります。この契約はお互いが合意していれば、口約束でも成立します。ただし、書面に書き残していない口約束は、いつでも取り消すことができます。たとえば、親が子に「この家をあげよう」と言い、子が「ありがとう」と言えば贈与契約の成立です。その後、「やっぱり、あげるのやめた」と言えば贈与契約は取り消されたことになります。 |
た行
代襲相続 だいしゅうそうぞく
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相続人が故人より先に亡くなっていたり、その他の理由で財産を引き継ぐことができない場合に、その人の子や孫がその人の代わりに相続人になることです。代襲相続が認められるのは、故人の子と故人の兄弟姉妹に限られています。つまり、代襲相続ができる人は、故人の孫、曾孫、玄孫(故人の孫であればどこまでも続きます。)、そして、故人の甥・姪となります。 |
単純承認 たんじゅんしょうにん |
亡くなった人の財産すべてを引き継ぐことをいいます。単純承認をするのに特別な手続はありません。勝手に亡くなった人の財産を処分したり、預貯金を使ったりすると単純承認したものとみなされます。単純承認をすると、マイナスの財産も引き継ぎますので、引き継いだ人たちが借金なども返済することになります。 |
嫡出子 ちゃくしゅつし |
婚姻届を提出している夫婦を父母として生まれてきた子のことです。結婚している夫婦が自分たちの子として出生届を提出すれば子は、その夫婦の戸籍で嫡出子と記載されます。ただし、法律上の夫婦であっても、夫が自分の子ではないと訴えた場合に、それが認められれば、子は夫の嫡出子にはなれません。 |
直系血族 ちょっけいけつぞく |
直系とは、自分を中心に考えたとき、自分の両親、祖父母、自分の子、孫のように世代ごとの縦のつながりをいいます。自分の兄弟姉妹や親の兄弟姉妹は直系ではありません。血族とは、自分と血のつながりがある者、あるいは、養子縁組によってつながりを持った者のことをいいます。よって、直系血族とは、祖父母・両親・子・孫というように、自分を中心として縦のつながりを持つ家族のことをいいます。 |
直系卑属 ちょっけいひぞく |
直系とは、自分を中心に考えたとき、自分の両親、祖父母、自分の子、孫のように世代ごとの縦のつながりをいいます。卑属とは、自分より世代が下の人のことをいいます。(逆に自分より世代が上の人のことを尊属といいます。) つまり、直系卑属とは、自分の子、孫、曾孫、玄孫・・・となります。 |
抵当権 ていとうけん |
契約の内容を担保するために不動産に設定する権利です。「もし、契約の内容が実行されなかった場合には、この不動産を差し出す。」という約束をしたとします。その約束を確実にするために、この権利を設定します。 |
特定遺贈 とくていいぞう |
遺言書によって、自分の財産の中であげるものを決めて遺贈することです。特定遺贈で財産をもらう相手は、いつでも断ることができます。これを遺贈の放棄といいます。相続放棄とちがって期限はありませんし、手続きもいりません。ただし、一度断ってしまうと、あとになってもらうことはできません。受け取りを断られた故人の財産は、他の財産と同じように相続人に引き継がれます。 |
特別受益 とくべつじゅえき |
相続人が故人から生前にもらったお金や不動産のことです。ただし、故人からもらったモノがすべて特別受益になるわけではありません。特別受益にあたるモノは、次の4つとされています。①婚姻、養子縁組のために受けた贈与②生計の資本として受けた贈与③遺言書などで特定の人に贈与するとされたモノ④状況によっては、生命保険や死亡退職金。故人から生前にもらったものは、「相続財産の前渡し」ということになります。財産の一部を他の相続人より先にもらっているのだから財産を分けるときには、その分を戻して考えようというのが特別受益の制度になります。ただし、特別受益にあたるような贈与があったとしても、故人が遺言書などで「財産に戻さなくてもイイよ。」という意思を表している場合には、故人の意思を優先します。相続人たちの話し合いで決めることができますが、意見がまとまらないときには、家庭裁判所の調停で決めてもらうこともできます。 |
特別代理人 とくべつだいりにん |
相続人の中に未成年者がいる場合で、親権者が相続人の1人となっているときは、親は子の代理人として、他の相続人との話し合いの場に出ることはできません。親が自分に都合のいいように、子の取り分を決めてしまうおそれがあるからです。このような場合、相続人以外の人に子の特別代理人となってもらい、遺産分割協議を進めます。特別代理人は、家庭裁判所に選んでもらいます。 |
特別養子縁組 とくべつようしえんぐみ |
育ての親になりたい人からの申し立てにより、家庭裁判所の審判で成立します。実の親の同意は必要ありません。普通養子縁組とは違って、厳しい条件が決まっています。縁組成立後は、実の親との親子関係はなくなり、育ての親の実子とまったく同じ状態になります。 |
な行
内縁関係 ないえんかんけい |
婚姻届を出していないが、夫婦と同じように共同生活を営んでいる事実上の夫婦のことです。最近では、事実婚の夫婦が増えていることもあり、ある程度は婚姻届を提出している夫婦と同じように法律で保護されるようになってきましたが、相続に関しては、内縁関係にある夫婦は、一方が亡くなっても相続人になることはできません。 |
任意後見契約 にんいこうけんけいやく
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物事を判断する能力が低下してしまったときに、自分の財産や生活を管理することを委任する契約のことです。家庭裁判所に請求する必要はありません。自分が管理してもらいたいと思う人にお願いして、その人が承諾することで、委任契約を結びます。契約書を公正証書で作成することが必要です。 |
任意認知 にんいにんち
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父または母が自ら自分の子であることを認めることです。戸籍上の届出をすることが必要です。いったん認知すると、取り消すことはできません。成人した子を認知するときは、子の承諾が必要になります。母のお腹にいる子を認知するときは、母親の承諾が必要となります。また、一定の条件を満たせば、亡くなった子を認知することもできます。 |
認知 にんち |
婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、父または母が自分の子と認め、親子関係を生じさせることです。認知は届出または裁判の確定が必要です。認知されると子は生まれた時から、認知した人との間に親子関係があったことになります。認知には任意認知と強制認知の2つがあります。 |
は行
配偶者 はいぐうしゃ |
婚姻届を出している夫婦の一方のことです。配偶者は、いつでも一方が亡くなったときの相続人になります。 |
被相続人 ひそうぞくにん |
財産を引き継ぐ権利を持つ人(相続人)からみて、亡くなった人のことです。 |
非嫡出子 ひちゃくしゅつし |
婚姻関係にない男女を父母として生まれてきた子のことです。シングルマザーで子を生んだ場合も、子は母の非嫡出子となります。非嫡出子は、法律で決まっている相続分が、嫡出子の2分の1とされています。 |
秘密証書遺言 ひみつしょうしょいごん |
遺言書を残したい人が遺言を作成して署名・押印をした後に封筒に入れて封印します。公証役場へ持って行き、自分の遺言書であることを伝え、公証人に承認してもらいます。公正証書遺言と同じく証人を2人以上立ち会わせる必要がありますが、公証人も証人も遺言の内容については、まったく知らされません。自筆証書遺言とは異なり、パソコンなどで作成してもかまいません。遺言の内容や形式に不備があると、遺言として認められない場合があります。遺言の開封は、家庭裁判所での検認が必要です。 |
負担付遺贈 ふたんつきいぞう |
遺言書によって自分の財産を人に与えるかわりに、相手にしてもらいたいことをお願いすることです。特定遺贈(遺贈するモノを決めている)と包括遺贈(権利や義務の引継ぎも含む)のどちらでもすることができます。遺贈された相手は、遺贈されたモノを受け取ってしまうと、お願いされたことを実行しなければなりません。もし、実行しない場合には、相続人や遺言執行人は、家庭裁判所に遺言の取り消しを請求することができます。 |
負担付贈与 ふたんつきぞうよ |
贈与契約の一つで、相手にやってもらいたいことをお願いするかわりに自分の財産を無償であげることです。財産を受け取った相手がお願いされたことをしなければ、あげたモノを返してもらうことができます。また、とても大変なことをお願いされたのにもかかわらず、もらったモノが壊れていたなどという場合には、財産をあげた側に責任が生じます。 |
普通養子縁組 ふつうようしえんぐみ |
育ての親になろうとする意思とその人の子になろうとする意思があれば戸籍の届出をするだけで成立します。普通養子縁組の場合には、親権者は育ての親になりますが、子と実親との親子関係は、そのまま続きます。子は、育ての親と実親両方の財産を引き継ぐ権利を持ちます。戸籍の記載は、養子であることがわかるようになっています。 |
物上保証人 ぶつじょうほしょうにん |
自分以外の人や会社が他人と約束した内容について、その内容が実行されなかったときに、自分の持ち物を差し出す約束をした人のことです。たとえば、「友人が銀行から借りたお金を返さなかったときは、自分の土地を銀行に差し出します」という約束をした場合、友人の借金の物上保証人ということになります。 |
不動産登記 ふどうさんとうき |
土地、家、田畑、山林などの、いわゆる不動産と呼ばれているものは、だれの持ち物であるかが誰にでもわかるように法務局に登録をすることになっています。これを登記といいます。登記された不動産は、だれでもその持ち主が確認できるように登記簿という書類の写しをとることができます。 |
プラスの相続財産 ぷらすのそうぞくざいさん |
引き継ぐと自分の財産が増えるモノをいいます。たとえば、不動産、預貯金、株式、宝石、絵画、骨董品などです。また、お金を返してもらう権利やお金を払ってもらう権利などもプラスの財産になります。お金に換算したときに1円以上の価値があれば、プラスの財産になります。(⇔マイナスの財産) |
包括遺贈 ほうかついぞう |
遺言書によって自分の財産をあげることです。包括遺贈は特定遺贈とはちがって、故人の権利や義務の引継ぎも含まれます。包括遺贈によって財産をもらう人は、相続人と同じ立場になります。当然マイナスの財産も引き継ぐことになります。包括遺贈で財産をもらう人は、受け取りを断ることもできますが、相続放棄の手順に従わなければいけません。また、遺産分割協議に参加することもできます。 |
法定相続分 ほうていそうぞくぶん |
法律で決められた相続人の取り分のことです。相続人が誰になるかで取り分は変わってきます。故人が財産の分け方を指定していないときには、法定相続分を参考に相続人どうしで話し合って取り分を決めます。 |
保証人 ほしょうにん |
自分以外の人や会社が他人と約束した内容について、実行しなかったときに代わりに実行することを約束した人のことです。たとえば、「友人が銀行から借りたお金について、友人がお金を返さなかった時は自分が返します」という約束を銀行とした人は友人の借金の保証人となります。 |
ま行
マイナスの財産まいなすのざいさん |
引き継ぐと自分の財産が減ってしまうものをいいます。たとえば、借金、滞納した税金、クレジットカードの支払いなどがあります。また、保証人の立場や損害賠償金を支払う立場もマイナスの財産になります。(⇔ プラスの財産) |
名義変更 めいぎへんこう |
遺産分割協議の結果のとおりに、亡くなった人の名義の財産を引き継いだ人の名義に変えることです。たとえば、故人名義の不動産の登記を書きかえたり、銀行口座の名義を相続人の名義に変更することです。名義変更の手続きは、財産ごとに違いますが、ほとんどの場合、遺産分割協議書や故人の戸籍謄本を必要とします。 |