相続税額1億円以上の方のための相続税還付相談センター

実例7

年明けに大きなお年玉!大型相続税の還付8,000万円

経 緯

きっかけは、当初申告(期限内申告)案件として、都市銀行さんからのご紹介でした。
都内のE様には、確定申告を長年依頼している顧問税理士がいらっしゃるため、相続税申告も当然に顧問税理士にとのお気持ちでいらっしゃいました。
とはいえ、メイン業務である会計決算で多忙な顧問税理士に不安を感じ、相続を専門とする弊社をセカンドオピニオン的にご活用頂きました。
顧問税理士よりも早い段階でご相続財産である不動産の現地ご案内を頂き、今回のご相続の全体像(相続税評価額、相続税額、ご相続人の意向を反映した遺産分割協議案のシミュレート、調達必要資金額等)をご報告させて頂きました。

このご報告を基礎に今回のご相続を無事に乗り切って頂くためのストーリーを描き、中心となられる後継者の方が他のご相続人と打合せを重ね、方向性としてご理解を得られました。
もちろん、弊社はあくまでもセカンドオピニオンとしての位置づけであり、E様からは、「顧問税理士とも長くのお付き合いであり、今回の申告は、顧問税理士に任せます。」とのお言葉を頂き、弊社は、「セカンドオピニオンとしての立場を超えることなく、遺産分割協議のシミュレート等全力でお役に立って参ります。」とE様のお気持ちを受け入れることとさせて頂きました。

分析

申告期限間近(実に1週間程前)になり、顧問税理士から最終確定相続税額のご報告がありました。弊社と事前に描いたストーリーで乗り切れると認識されたE様は、それでもご安心されているご様子でした。

顧問税理士により作成された相続税の申告書を拝見し、弊社が当初から大きな減額要素と認識していた幹線道路沿い(容積率300%-マンション適地)の広大地評価の適用の可否について、お打合せを致しました。
また、広大地適用以外にも、名義保険契約の取扱いやその他のお土地について、当初申告の内容には、間違いはないのですが、視点を変え、より深く検討することで更なる評価引下げの可能性を見出しました。

E様は、「顧問税理士は、所轄税務署に相談に行って、広大地評価(財産評価基本通達24-4)の適用はできない、と税務署から回答を得ているので適用不可」とのご理解でした。
税務署は、顧問税理士の事前照会に対して、「容積率300%の本件土地は、明らかにマンション適地であるため、広大地には当然該当しない」旨の明確な判断を下しました。

弊社では、大きな減額可能性が見込まれたため、ご報告させて頂き、更正の請求をお手伝いさせて頂くこととなりました。
更正の請求の対象とした土地は、利用単位で5つあり、その内容は様々です。ただし、不動産鑑定士による鑑定に基づく評価引下げは無く、全てが、財産評価基本通達の丁寧な検討・適用による評価減です。

また、当時、世間的に話題に上った「未支給年金は相続財産ではなく、相続人の一時所得である」項目も含まれておりました。これは、相続を専門とする税理士の中でも正確に把握していた方は少なく、誤解されたまま相続財産に計上しているケースも相当に見受けられます。今回も同様でした。もちろん、弊社は過去の判決(平成7年11月7日最高裁)や年金法に基づき、従来から、相続税の対象外として取扱っており、自信を持って更正の請求に含めることと致しました。

Ⅲ.事前に不適用と言われた広大地適用
 顧問税理士が当初申告に際し、所轄税務署から「広大地評価(財産評価基本通達24-4)の適用はできない」との回答を得たお土地について、丁寧に検証致しました。
 今回のE様の更正の請求は、この広大地適用の可否が大きなメインテーマです。
もちろん、その他の更正の請求内容も、決して一か八かのダメモトで奇をてらった内容ではなく、全ての土地を現地、現物、現実に確認し、あらゆる角度から検討し、手間を惜しむことなく、積み上げた結果です。
更正の請求額は、評価額で1.82億円、税額にすると実に89百万円(農地の納税猶予前)にも上りました。農地の納税猶予後の実際の金銭での還付額は、80百万円が見込まれました。