相続税額1億円以上の方のための相続税還付相談センター

実例1

約1,700万円と650万円の2,350万円連続還付!

経 緯

3年前、都市銀行さんからのご紹介により都内にお住まいのOさんから税務相談を承りました。
弊所が得意としている「相続税の嘆願による更正の請求」について、還付・引下げの可能性があるならば、是非実行したいとのことでした。
平成2年、Oさんのおじい様のご相続のときに、Oさんのおばあ様、お父様、養子であるOさんが相続財産の大部分を引き継ぎました。
その後、平成8年、Oさんのお父様のご相続が発生しました。
弊所は、平成12年に初めてOさんにお会いさせていただきました。Oさんのお父様の相続税の申告書(元々の顧問税理士さんが既に申告済みでした)をお預かりし、引下げの可能性を検討させていただいておりました。
弊所がOさんに初めてお会いする直前に、今度はOさんのおばあ様がお亡くなりになられ、弊所がお会いしていた頃は、元々の顧問税理士さんがおばあ様の相続税申告をしている最中でした。
昨年の7月、Oさんのお父様の相続税の還付(還付額:約1,700万円)が成功した後、今度はおばあ様の相続税の申告書をお預かりさせていただき、引下げの可能性を検討した結果、今年の10月、おばあ様のご相続についても相続税の還付(還付額:約650万円)が実現しました。

分析

①相続税の申告書をお預かりした後、早速、申告内容の確認に取りかかりました。
実際に現地にも足を運び、Oさんに現地の説明をしていただきながら状況を確認し、さまざまな角度から減額要素を検討しました。その結果、土地の評価にあたり、当初の申告書に間違いはないのですが、その視点を変えることにより、評価額が下がる余地のあることを発見しました。
また、債務控除について、一部、債務計上できる要素がありましたので、その部分を追加計上することにより控除額が増加しました。

②国税通則法第23条1項によれば、法定申告期限から1年以内(お父様のご相続の場合は、平成9年9月、おばあ様の場合は、平成13年3月)に限り、税務署長に対し減額更正を求めて、更正の請求をすることができると規定されております。
しかし、お父様のご相続については法定申告期限から既に1年以上経過しているため、本来の「更正の請求(減額申請)」という法的手続を取ることができません。
また、おばあ様のご相続につきましても、いろいろな事情があり、法定申告期限から1年以内に本来の「更正の請求」の手続を取ることができませんでした。
行政の事務処理上、「税務署長は納付する相続税が増加・減少する事実がある場合、申告期限から5年以内であれば更正することができる(国税通則法70条)」という条文があります。
ただし、手続は「嘆願」による「減額請求」となります。税務署長に対し、減額更正をお願いするかたちですので、税務署長の職権により減額更正の決定がなされます。
しかし、申請内容が税法に基づいた根拠のある理屈があれば、「嘆願による更正の請求」であってもその減額申請が認められる可能性は非常に高くなります。

③本件につきましても、「嘆願書による更正の請求」(法的書類ではありませんが…)を直接担当審理官に提出し、担当審理官に嘆願書の内容を1つ1つ事情を説明し、審理していただきました。
紆余曲折はありましたが、最終的には弊所の主張が全面的に認められることとなりました。満額回答です。昨年の7月に、Oさんのお父様の相続税の還付が成功し、更に、今年の10月、Oさんのおばあ様の相続税の還付が成功しました。合計すると、約2,350万円の還付が実現しました。Oさんにも、非常に喜んでいただきました。