相続税額1億円以上の方のための相続税還付相談センター


このような方はお早めにご相談ください!!


 

相続税の還付手続きとは?

相続税が高い!と思ったことはありませんか?
相続税を払いすぎた方は、過払い分が還って来る可能性があります!


すでに相続税申告書を提出した方でも、申告期限から5年以内であれば、
その申告内容を見直すことで、相続税の還付を受けられる可能性があります。
簡単に言えば、
納める必要のない税金を、取り戻す手続きが還付請求手続きなのです。

相続税の申告はいつもお願いしている税理士に任せてさえいれば安心、
と思っていませんか?
確かに相続税の申告は税理士の業務ですが、国税庁の統計によると、税理士1人につき年間たったの0.6件の相続税申告にしか携わっていないのです。
つまり、年間を通じて1度も相続税申告の業務を行わない『相続税の素人税理士』は実はかなり多いのです。

やっていない税理士は相続税申告ができないのでしょうか?
税理士資格を得て間もない方でなければ、申告そのものはすることが可能です。
しかし、「申告ができる」ことと、「相続税額を可能な限り下げた申告ができる」ことは、全く別の問題です。
一般の税理士は、企業の法人税申告をメイン業務としていますが、
相続税申告は法人税申告と違って、厳密な規定がなされていないのです。
ですから、その規定の解釈には実は、かなりの幅が生じるものなのです。
一部の規定は、あいまいなままにされている部分もあります。

ですから、相続税を高く申告するのも、低く申告するのも、申告を担当する税理士のやり方次第で、雲泥の差が生じてしまう可能性がございます。

相続税の申告は土地の評価を中心に、細かい評価方法が多く存在し、そのルールは変わっていくこともあるため、常に相続税に関わって、日々の勉強や多くの経験がないと、財産評価をする際にそのルールが反映されずに、高い評価額となってしまう可能性がございます。

ご不明なことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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